(名称及び事務所)第1条
本会は若葉町神輿保存会と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)第2条
本会は神輿の保存やふれあいを通して、町民(以下「会員」という。)の親睦
と友愛を深め、心豊かな「まち」のさらなる繁栄を図ることを目的とする。
(事業)第3条
本会は神輿行列、研修会、その他目的達成に必要な事業を行う。
(組織等)第4条
1.第2条及び第3条の目的や事業を達成するために、若葉町神輿保存会に本神輿部会 と子供神輿部会を置く。
2.前項の本神輿部会と子供神輿部会の組織機構等については細則で定める。
3.本神輿部会と子供神輿部会は互いに連携を図りながら協力しあうとともに本神輿部会 は子供神輿部会に対し指導や支援などをするものとする。
(構成及び構成員)第5条
本会は町内に居住する全世帯を以って構成する。
また、町外の者であっても若葉町神輿保存会の目的や趣旨に賛同する者は構成員になることができる。
(平成20年2月24日改正)
(名称)第1条
若葉町神輿保存会本神輿部を「若葉町神輿保存会若鳳会」と称する。
ただし、この細則の中では、若葉町神輿保存会本神輿部会(以下「部会」という。)
という名称を使用する。
(構成)第2条
部会は若葉町神輿保存会の目的に賛同する満18歳以上の若葉町町民
(以下「部員」という。)で構成する。18歳未満の者でも構成員と
なることはできるが準部員として扱うものとする。また、町外の者で
あっても趣旨に賛同する者は部員となることができる。
(組織及び役員)第3条
部会に次の役員を置く。
部会長 1名
副部会長 若干名(平成20年2月24日改正)
頭 1名
若頭 3名
専門部長 若干名
事務局長 1名
会計 1名
(役員の選出)第4条
副部会長、頭、若頭、専門部長、事務局長、会計は全体会の承認を得て部会長が委嘱する。
(役員の任期)第5条
役員の任期は、3月1日から翌々年の2月末日(2ヵ年)までとする。
ただし再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)第6条
役員の任務は、次のとおりとする。
(1)部会長は部会を代表し、会務を統括する。
(2)副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはこれを代行する。
(3)頭は神輿渡御のための実務を統括する。
(4)若頭は頭を補佐し、各部門を統括する。
(5)専門部長は次の業務を分掌する。
渡御部 神輿渡御等を統括する。
神輿部 神輿等の管理を行う。
(6)事務局長は部会長の指示に従い、他の役員に属さない事項を処理する。
(7)会計は部会長の指示に従い、会の会計を処理する。
(会議)第7条
部会の会議は、全体会及び役員会とする。
2 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは
議長の決するところによる。
(全体会)第8条
全体会は原則として毎年1回部会長が召集し、開くものとする。
ただし、必要に応じて臨時に全体会を開催することができる。
2 全体会は、次の事項を審議する。
(1)役員の選任に関すること。
(2)事業計画等に関すること。
(3)その他重要事項に関すること。
(役員会)第9条
役員会は、第2条に規定する役員をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて部長が召集し、次の事項について審議する。
(1)全体会に付議すべき事項
(2)全体会で議決した事項の執行に関すること
(3)その他会務の執行に関すること
(保存簿冊)第10条
部会に部員名簿を作成し、保管するものとする。
(会計)第11条
部会の運営費として部員(準部員を除く)一人あたり
3,000円の年会費を徴する。(平成27年2月22日改正)
年会費は原則として毎年6月末日まで納入するものとする。
2 会計年度は毎年2月1日に始まり翌年1月末日とする。
(委任)第12条
この細則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、部会長が役員会に諮ってこれを定める。