(名称及び事務所)
第1条 この組織は、若葉町神輿保存会(以下「保存会」という。)及び若鳳會と称し、事務所を代表宅に置く。
総じて「若葉町神輿保存会若鳳會」(以下「本会」という。と称するものとする。
(目的)
第2条 本会は神輿の渡御や保存その他の活動を通して、町民・市民等(以下「会員」という。)の親睦と友愛を深め、
心豊かな「寒河江」のさらなる繁栄を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は神輿渡御、研修会、寒河江まつり「神輿の祭典」等への参加を通して、目的達成のために各種事業を展開する。
(組織等)
第4条 本会のもとに、神輿渡御及び各種事業を運営する組織として「若鳳會」を置く。また、若鳳會のもとに子供神輿部を置き、
若鳳會は子供神輿の支援・指導する役目を負うものとする。
(構成及び構成員)
第5条 保存会は町内に居住する全世帯(以下「保存会会員」という。)を以って構成する。
2 若鳳會の会員(以下「若鳳會会員」という。)は、本会の目的に賛同する満18歳以上の者で構成する。
18歳未満の者でも構成員となることはできるが、準会員として扱うものとする。
また、町外の者であっても本会の目的や趣旨に賛同する者は若鳳會会員・準会員になることができる。
(役員)
第6条 保存会に次の役員を置く。
代表1名。副代表若干名。監事3名。会計若干名。事務局長1名。事務局若干名。総務若干名。
2 若鳳會に次の役員を置く。
若鳳會會長1名。若鳳會副會長若干名。子供神輿部会長1名。子供神輿副部会長若干名。頭1名。若頭3名。
専門部長若干名。専門副部長若干名。
(役員選出)
第7条 代表は会員の中から選出し、総会の承認を得るものとする。
2 副代表、若鳳會會長、会計、事務局長、事務局、総務は、代表が委嘱し、総会の承認を得るものとする。
3 監事は各町会より選出し、総会の承認を得るものとする。
4 若鳳會の役員についても、若鳳會會長が会員の中から選出し、総会の承認を得るものとする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は原則として3月1日から翌々年の2月末日(2ヵ年)までとし、再任は妨げない。
補欠により就任したるときは、その残任期間とする。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)代表は本会を若鳳會會長とともに代表し、町内にかかる会務を統括する。
(2)副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときはこれを代行する。
(3)監事は本会の事業及び会計を監査し、その結果を役員会及び総会において報告し、必要に応じて代表に意見を述べることができる。
(4)会計は本会の会計を処理する。
(5)事務局長、事務局及び総務は代表の指示に従い、総務・渉外に係る事項等を他の役員とともに処理するものとする。
(6)若鳳會會長は若鳳會を代表し、神輿渡御及び各種事業にかかる会務を総括する。
(7)若鳳會副會長は會長を補佐し、會長に事故あるときはこれを代行する。
(8)子供神輿部会長は子供神輿渡御のための実務を統括する。
(9)子供神輿部副会長は会長を補佐する。
(10)頭は神輿渡御のための実務を統括する。
(11)若頭は頭を補佐し、各部門を統括する。
(12)専門部長は次の業務を分掌する。
渡御部 渡御を統括する。
神輿部 神輿の管理を行う。
(顧問及び相談役)
第10条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は代表が委嘱し、役員会の承認を得るものとする。
3 顧問及び相談役は役員会及び総会に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第11条 本会の会議は総会及び役員会とする。
2 会議の議決は出席者の過半数を以って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会)
第12条 総会は必要に応じて代表が招集し開くものとする。
2 会員の3分の1以上の者から付議事項を明らかにした文書により臨時総会の請求があったときは、代表はこれを招集しなければならない。
3 総会は次の事項を審議する。
(1)役員の選任に関すること。
(2)事業計画等に関すること。
(3)予算に関すること。
(4)その他重要事項に関すること。
(役員会)
第13条 役員会は第6条及び第10条に規定する役員等を以って構成する。
2 役員会は必要に応じて代表がこれを招集し、次の事項について審議する。
(1)総会に付議すべき事項。
(2)総会で議決した事項の執行に関すること。
(3)その他会務の執行に関すること。
(会計)
第14条 本会の経費は協力金及び寄付金、若鳳會会員からの会費、その他の収入をもって充てる。
なお、若鳳會会員からの会費は主に若鳳會会員のために支出するものとする。
2 本会の会計年度は毎年2月1日に始まり翌年1月末日までとする。
(委任)
第15条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項については、代表が役員会に諮ってこれを定める。
(組織系統図)
第16条 本会の組織系統図は別紙のとおりにする。